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サービス内容(居宅介護支援事業所) 居宅介護支援サービスとは、ご利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ご利用者と介護サービスを提供する事業者の間に立って様々な調整を行ないながら、在宅介護が円滑に継続できるようにお手伝いするのが居宅介護支援事業です。 
ケアマネジャー(介護支援専門員)が、ご利用者の心身の状況、おかれている環境を把握し、環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者との連絡調整を行い、必要があればその見直しを図っていきます。
介護保険が給付される要介護認定の方に関しては、ケアプラン作成など居宅介護支援事業についての自己負担はありません。介護保険から全額が支払われます。 居宅介護支援事業所のご利用の流れ
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サービス内容(訪問介護サービス) 訪問介護サービスは資格を持ったヘルパー(訪問介護員)がご自宅にお伺いして、食事や排泄の介助・衣服の着脱や身体の清拭などの身体介護や掃除・洗濯・調理などの日常生活のお手伝いをします。
必要に応じて利用者の所在する区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者とも連携いたします。
もみの木ケアセンターは地域に密着した、チームワークの良い事業所です。 利用者様の笑顔を見たさにフットワークの良く日々サービスに努めております。

生活援助サービス(日常生活上のお世話)
・食事(調理・配膳・後かたづけ・食品の管理)
・洗濯(洗濯・乾燥・取り込み・整理)
・買い物(生活必需品の買い物や薬の受取り等)
・掃除(居室・台所・トイレ・風呂場等の掃除)

身体介護サービス(身体に関すること)
・食事の介助(全面介助・一部介助・転倒防止のための見守り等)
・入浴介助(全身浴・部分浴)
・身体清拭(全身・部分・手浴・足浴)
・排他介助(オムツ交換・失禁のお世話・尿器、差込便器の介助・ポータブルトイレへの誘導)
・更衣介助(着脱介助)
・外出介助(通院介助・買い物の介助)

※起床介助、就寝介助、体位交換介助、移動介助、服薬管理などは全て介護保険適用になるサービスです。

訪問介護サービスで禁止される行為
1. 医療行為
2.「直接本人の援助」に該当しない行為
3.「日常生活の援助」に該当しない行為


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サービス内容(介護保険サービス)介護保険も対応できない介護保険外のサービスの提供も致します。(実費・別契約)
入院中、入所中の洗濯物他 ご相談ください。